いざという時の交通事故治療の豆知識 part2

こんにちわ!
もう2月も終わってしまいますね・・・院長です(@_@)
今小中学生の間でインフルエンザがめちゃくちゃ流行っているみたいです!気をつけましょう(>_<)

前回に書いた交通事故に遭った時の対応のポイントに引き続き【自賠責保険】について書きます(^^)/

交通事故の治療を受ける際、基本的には自賠責保険という保険を使って治療をしていきます。車に乗っている方なら聞いたことがあるかもしれませんが、意外と知らない方も多いみたいです。いわゆる『強制保険』というもので車やバイクを運転する方は必ず加入しなければならない保険です!!加入していなかったり保険証明書を携帯していないと罰せられます(@_@)

自賠責保険の仕組みは少し複雑な部分があるので簡単に要点だけまとめました。

過失割合に関係なく補償される
交通事故の時によく聞く過失割合。自賠責保険では被害者であれば例えば(6:4で4が被害者)のように過失があっても自賠責保険による補償内容が変わることはありません。120万円の範囲内でしっかりと補償を受けることが出来ます。

保障の枠は120万円まで
自賠責保険では任意保険と違い補償額があらかじめ決まっています。その枠が120万円です。その中には、病院・整骨院への治療費、会社を休んだ時の休業補償、通勤・通院が困難な場合の交通費、被害者への慰謝料などが含まれます。ですので基本的には病院・整骨院での治療は窓口負担が発生しません。

転院が可能
事故後、整形外科で診断書をもらい警察に提出後人身傷害となり、治療が始まります。なかなか知られていないのが整骨院でも交通事故の治療ができることです。整形外科と同じように窓口負担は発生せず慰謝料も同額となります。仕事をしながらや、待ち時間がとれない方は整骨院のほうが通院しやすいケースが多いです。

車を運転している方でもなんとなく加入している自賠責保険ですが、いざ自分が被害者としてそれを使う側となった時知っておかなければ損失が大きくなる可能性もあります。
正しい保険の知識があれば自分の体と財産を守れますので参考にしてみてください(^^)/

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